発表日:3月17日
発表元:内閣府
表 題:国家戦略道路占⽤事業の全国展開について
道路の特別利⽤である道路の占⽤は、道路を管理している道路管理者の許可が必要(道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第 32 条第1項)であり、道路管理者は、道路の敷地外に余地がないためやむを得ない場合であって、政令で定める基準に適合する場合に限り、道路の占⽤を許可することができる(道路法第 33 条第1項)とされているところ、国家戦略特別区域法(平成 25 年法律第 107 号)に規定する国家戦略特別区域(以下「特区」という。)においては、同法第 17 条第1項に規定された国家戦略道路占⽤事業を定めた区域計画について、内閣総理⼤⾂の認定を申請し、その認定を受けたときは、道路法第 33 条第1項の規定にかかわらず、当該事業に係る施設等のための道路の占⽤であって、同項の政令で定める基準に適合するものであること等の要件を満たすものについて、道路法第 32 条第 1 項等の許可を与えることができる特例を設けているところです。
今般、「成⻑戦略フォローアップ(令和3年6⽉ 18 ⽇閣議決定)」を踏まえた検証を受け、国家戦略道路占⽤事業については、道路法等の⼀部を改正する法律(令和2年法律第 31 号)において創設された「歩⾏者利便増進道路(以下「ほこみち」という。)制度」により全国展開が可能との結論に⾄ったことから、下記のとおり通知しますので、本特例措置の円滑な全国展開に御協⼒いただけますよう、お願いいたします。
なお、本規定の適⽤の考え⽅について疑問があれば、国⼟交通省道路局路政課⼜は環境安全・防災課に対しご相談ください。
〔公式ページ〕
▷内閣府:国家戦略道路占⽤事業の全国展開について
※掲載テキストは発表情報の全文または一部抜粋です。元となるプレスリリースは発表元による発表当時のものであり、最新情報とは異なる場合があります。※詳細情報は公式ページをご参照ください。
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