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【News Release】松山市:クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付要綱

News Release 2021/03/31 15:00

発表日:2021年3月31日
発表者:松山市
表 題:クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付要綱



(趣旨)

第1条 この要綱は,地球温暖化の防止及び環境保全意識の高揚並びに地域の防災力強化を図るため,クリーンエネルギー自動車を導入する者に対し,予算の範囲内で松山市クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

2 補助金の交付に関しては,この要綱に定めるもののほか,松山市補助金等交付規則(昭和44年規則第6号)の定めるところによる。



(定義)



第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) クリーンエネルギー自動車 使用の本拠の位置を松山市内に設定して初度登録(中古の輸入車の初度登録を除く。)し,主に松山市内で使用する4輪以上の電気自動車及び燃料電池自動車をいう。ただし,試乗車,展示車その他の販売を促進するためのものを除く。


(2) 電気自動車 搭載された電池によって駆動する電動機のみを原動機とし,内燃機関を併用しない自動車又は自転車であって,次のいずれかに該当するものをいう。ただし,事業用自動車を除く。

ア 検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185条)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)であって,国土交通大臣から型式指定を受けたもの

イ 原動機付自転車(道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車であって,本市の条例で付すべき旨を定められている標識を取り付けているものに限る。)であって,国土交通大臣から型式認定を受けたもの


(3) 燃料電池自動車 搭載された燃料電池によって駆動する電動機のみを原動機とし,内燃機関を併用しない検査済自動車であって,国土交通大臣から型式指定を受けたものをいう。ただし,事業用自動車を除く。


(4) 事業用自動車 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する旅客自動車運送事業,貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第6項に規定する貨物利用運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業の用に供する自動車をいう。


(5) 航続可能距離 電気自動車にあっては一度の充電で走行できる距離,燃料電池自動車にあっては,一度の水素充塡で走行できる距離であって,WLTCモード(WLTCモードでの計測結果がないクリーンエネルギー自動車については,JC08モード)で計測されたものをいう。

2 前項第5号の航続可能距離は,キロメートルで示した値とする。


(交付の対象及び条件)



第3条 補助金の交付を受けることができる者は,市内で使用するクリーンエネルギー自動車を導入する個人又は法人(以下「使用者」という。)若しくは市内で使用されるクリーンエネルギー自動車をリースする者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし,市長が適当と認めたときは,この限りでない。



(1) 所有者及び使用者が市税を滞納していないこと。

(2) 当該クリーンエネルギー自動車について,市が行っている他の制度による助成を受けていないこと。

(3) 災害時,当該クリーンエネルギー自動車の使用者が地域のために給電活動等を行う意思を表明すること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」という。)でないこと。


2 補助金の交付は,クリーンエネルギー自動車の使用者及び年度ごとに1回限りとする。



(補助金額の算定方法)



第4条 補助金の額は,次の各号に掲げるクリーンエネルギー自動車の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 自動車登録標識番号標の分類番号の頭文字が3のクリーンエネルギー自動車(以下「3ナンバー車」という。) 航続可能距離から200を差し引いて得た数に1,000を乗じて得た額(200,000円を限度とする。)又は車両本体価格のいずれか低い方の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てる。)

(2) 3ナンバー車以外のクリーンエネルギー自動車 航続可能距離に500を乗じて得た額(200,000円を限度とする。)又は車両本体価格のいずれか低い方の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てる。)


(補助金交付の申請)



第5条 補助金の交付を受けようとする者は,当該クリーンエネルギー自動車の初度登録を受けた日から起算して1年以内に,当該クリーンエネルギー自動車を購入する者にあっては松山市クリーンエネルギー自動車等導入促進補助金交付申請書(購入用)(様式第1号)に,当該クリーンエネルギー自動車をリースする者にあっては松山市クリーンエネルギー自動車等導入促進補助金交付申請書(リース用)(様式第2号)に市長が必要と認める書類等を添付して,市長に申請しなければならない。

2 補助金の交付を受けようとする者は,前項に係る事務手続を当該自動車の販売者等に代行させることができる。


(交付の決定)


第6条 市長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,必要に応じて現地調査を行い,適当と認めたときは,補助金の交付を決定し,松山市クリーンエネルギー自動車等導入促進補助金交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は,前条の申請書の提出があった場合において,当該申請書に形式上の不備があると認めるときは,申請者(前条の規定により事務手続を代行させた場合にあっては,当該事務手続を代行した者)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めるものとする。この場合において,当該申請者が当該期間内に補正をしないときは,同条の規定による申請をしなかったものとみなす。

3 第1項の規定による審査は,前条の規定による申請(前項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正後の申請)を受け付けた順序により行うものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,補助金の交付を受けようとするときは,市長が別に定める請求書を提出するものとする。

2 市長は,前項の規定による請求書の提出があったときは,その日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定を取り消し,又は変更することができる。この場合において,既に交付した補助金があるときは,その全部又は一部の返還を命じるものとする。

(1) この要綱又は補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認めたとき。


(処分の制限等)


第9条 交付決定者は,補助金の交付を受けたクリーンエネルギー自動車を初度登録を受けた日から4年以内において処分しようとするときは,別に定めるところにより市長に申請し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定により処分を承認するときは,別に定めるところにより,交付決定者に補助金の額に相当する額の返還を命じることができる。ただし,補助事業者の責によらない事由により処分する場合その他市長が特に認めたときは,この限りでない。

(協力)


第10条 市長は,必要と認めるときは,交付決定者に対し,補助金の交付決定を受けたクリーンエネルギー自動車の使用状況,災害時の活用方法等に関する情報の提供等の協力を求めることができる。


(その他)


第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

 付 則

この要綱は,令和3年4月1日から施行し,同日以後に初度登録を受けたクリーンエネルギー自動車について適用する。

〔公式ページ〕
▷松山市:クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付要綱

※掲載テキストは発表情報の全文または一部抜粋です。元となるプレスリリースは発表元による発表当時のものであり、最新情報とは異なる場合があります。※詳細情報は公式ページをご参照ください

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