発表日:2022年5月20日
発表者: 積水ハウス
表 題: 株主代表訴訟の判決に関するお知らせ
2018 年 6 月 26 日付及び 2018 年 9 月 14 日付「株主代表訴訟に関するお知らせ」にてお知らせしました、当社個人株主1 名が当社元代表取締役2 名を被告として損害賠償を請求した株主代表訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)につきまして、本日、判決が言い渡されましたので、以下のとおり、お知らせいたします。
1.判決のあった裁判所及び年月日
大阪地方裁判所 2022 年 5 月 20 日
2.判決の内容
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は原告の負担とする。
3.訴訟の経緯
本件訴訟は、原告が、当社元代表取締役 阿部俊則及び稲垣士郎に対して、当社が被った分譲マンション用地取引での詐欺事件による 55 億 5900 万円の損害について、業務執行上の判断の誤り、他の取締役・使用人に対する監視監督責任を怠ったという任務懈怠、内部統制システム(リスク管理体制)構築義務違反、被害回復についての任務懈怠及び当社に対する善管注意義務・忠実義務違反があるとして、また、上記損害のうち取引決済日に支払った残代金 48 億 819 万 3309 円については、被害拡大防止についての任務懈怠・善管注意義務違反があるとして、連帯して、当社に対する同額の損害賠償及び遅延損害金の支払いを求めるものです。
2018 年 7 月 19 日付及び 2018 年 10 月 18 日付「株主代表訴訟への補助参加に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社は、原告の請求には理由がないものと判断し、被告(当社元代表取締役 阿部俊則及び稲垣士郎)側に補助参加しました。
なお、2022年1月24日付「株主代表訴訟の取下げに関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、原告が、当社代表取締役仲井嘉浩及び元代表取締役内田隆に対して提起した株主代表訴訟は、原告の取下げにより終了し、本件訴訟のみが係属しています。
4.今後の見通し
今後、本件訴訟に関して開示すべき事象が発生した場合、速やかにお知らせいたします。
〔公式ページ〕
▷積水ハウス:株主代表訴訟の判決に関するお知らせ
※掲載テキストは発表情報の全文または一部抜粋です。元となるプレスリリースは発表元による発表当時のものであり、最新情報とは異なる場合があります。※詳細情報は公式ページをご参照ください
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