発表日:2021年5月7日
発表者:経済産業省
表 題:ガス小売事業者の登録を行いました
本日、経済産業省は、ガス小売事業を営もうとする者について、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第5条第1項の規定に基づき、登録を行いました。
●概要
ガスの小売を行うためにはガス小売事業の登録を受ける必要があります。
ガス小売事業者の登録に際しては、ガス事業法第177条第1項の規定により、電力・ガス取引監視等委員会に対して意見聴取を行うこととされており、今般2件について、同委員会から回答がありました。
本日、その回答を踏まえ、経済産業省において、ガス事業法第5条第1項の規定に基づき、ガス小売事業を営もうとする者について、2件のガス小売事業者の登録を行いました。
〔公式ページ〕
▷経済産業省:ガス小売事業者の登録を行いました
※掲載テキストは発表情報の全文または一部抜粋です。元となるプレスリリースは発表元による発表当時のものであり、最新情報とは異なる場合があります。※詳細情報は公式ページをご参照ください
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