発表日:2020年11月4日
発表者:越前市
表 題:越前市電気自動車導入促進事業補助金
地球温暖化防止及び省エネルギーを目的に、電気自動車を導入される方に補助金を交付します。
購入またはリース契約前に申請書の提出が必要です。詳しくは、「交付申請手続きの流れ」をご参照ください。
その他、電気自動車導入に対する市の取り組みをお知りになりたい方は、「環境支援電気自動車の導入を推進しています」をご覧ください。
補助対象者
(1)市税を滞納していない者であること。
(2)市内に住所を有する個人又は市内に主たる営業所若しくは事務所を有する事業者であること。ただし、事業者にあっては、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、かつ、常時使用する従業員の数が300人未満のものに限る。
(3)市内の販売店から電気自動車を購入すること
(4)リース契約により電気自動車を使用するものにあっては、その契約期間が4年以上であること。
補助対象車両
次の2つの条件を満たす自動車が補助対象となります。
(1)国が実施するクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金交付規程第3条に定める電気自動車
(2)リチウムイオン電池を搭載し、急速充電設備が利用可能な電気自動車
(注)PHV(プラグインハイブリッド自動車)、燃料電池車、クリーンディーゼル車は補助対象となりません。
補助金の交付対象車両は国の交付規定により変更される場合があります。詳しくは、「一般社団法人 次世代自動車振興センター」のホームページをご覧ください。
補助金額
国のクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金業務実施細則別表第1補助金交付額の欄に定める金額の8分の1以内の額(100円未満の端数切捨て)
補助金交付額(令和2年10月22日現在)(PDF形式 1,386キロバイト)
申請書類
交付申請書(様式第1号)(ワード形式:34キロバイト)(契約前に提出)(注)価格は下取分を除いた金額を記入
完了実績報告書(様式第2号)(ワード形式:37キロバイト)(自動車登録日から1か月以内または3月31日のいずれか早い日までに提出)
交付請求書(様式第3号)(ワード形式:44キロバイト)(補助金額確定後に提出)
〔公式ページ〕
▷越前市電気自動車導入促進事業補助金
※掲載テキストは発表情報の全文または一部抜粋です。元となるプレスリリースは発表元による発表当時のものであり、最新情報とは異なる場合があります。※詳細情報は公式ページをご参照ください
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